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適格消費者団体特定非営利活動法人消費者支援機構関西(KC's)からの差止請求訴訟の提起について。

2016.10.31

平成28年10月24日、KC'sから、弊社保証契約条項の一部について、消費者契約法に違反することを理由として使用停止を求める差止請求訴訟が提起されました。

KC'sに対しては、平成27年1月28日にKC'sからの申入れを受けて以来、弊社保証契約条項が消費者契約法に違反しないことについて、弊社顧問弁護士を通じて繰り返し説明をしてまいりましたが、誠に遺憾ながらKC'sの理解を得るには至らず、今般の提訴となりました。弊社としては、引き続き、裁判所における訴訟活動を通じて弊社保証契約条項の正当性を主張していく所存です。


なお、KC'sの記者会見及びこれに基づく各種報道には、看過し難い誤りがございます。
・弊社は、KC'sからの申入れに対しては、常に誠実に対応してきており、KC'sからの回答を無視したという事実はございません。
・弊社保証契約条項には、いまだ賃借人が任意に退去していない(退去する意思がない)
にもかかわらず、賃貸人や弊社において賃借人所有物の搬出、保管、処分ができるとする条項はございません。弊社保証契約条項18条及び19条の規定を曲解するものです。
・KC'sの記者会見を受けた報道において、「国民生活センターによると、『フォーシーズ』に関する被害相談は、全国で102件」と報道されていますが、国民生活センターによる集計システム上、特定の会社についての集計は不可能であり、上記「フォーシーズ」に関する 被害相談は、弊社に関する被害相談の集計ではありません。


以上については、下記抗議書のとおり、KC'sに対し厳重に抗議を申し入れております。
適格消費者団体特定非営利活動法人消費者支援機構関西(KC's)への抗議書はこちら

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