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HOME > 新着情報一覧 > 適格消費者団体特定非営利活動法人消費者支援機構関西(KC's)からの 差止請求訴訟の最高裁判決について。
本日令和4年12月12日、特定非営利活動法人消費者支援機構関西(KC's)から、弊社(フォーシーズ)が過去に使用していた「住み替えかんたんシステム保証契約書」における保証契約条項(2017年12月1日版。以下「旧版条項」といいます。)の一部について、消費者契約法に違反することを理由として差止め等を求められていた差止請求訴訟について、最高裁判所第一小法廷において、旧版条項の一部の差止め等を命ずる判決(以下「本判決」といいます。)が言い渡されました。本判決において差止め等が命じられた条項(以下「差止め対象条項」といいます。)の内容は、以下のとおりです。
(13条1項前段)
フォーシーズは、賃借人が支払を怠った賃料等及び変動費の合計額が賃料3か月分以上に達したときは、無催告にて原賃貸借契約を解除することができるものとする。
(18条2項2号)
フォーシーズは、賃借人が賃料等の支払を2か月以上怠り、フォーシーズが合理的な手段を尽くしても賃借人本人と連絡がとれない状況の下、電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から本件建物を相当期間利用していないものと認められ、かつ本件建物を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存するときは、賃借人が明示的に異議を述べない限り、これをもって本件建物の明渡しがあったものとみなすことができる。
(13条1項前段)
賃借人が支払を怠った賃料等及び変動費の合計額が賃料3か月分以上に達したことなどにより、賃借人に賃料等の支払能力がないことが明らかとなり、原賃貸借契約及び本契約における賃貸人・フォーシーズと賃借人との間の信頼関係が破壊された場合には、フォーシーズは、無催告にて原契約を解除することができるものとする。
(18条2項2号)
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